(目的)
第1条
この規則は、一般社団法人シニアハートサポートひなた(以下「当法人」という。)定款に基づき、当法人の会員の入退会及び会費に関し、必要な事項を定め、会員の地位の安定を図ること及び事業活動に経常的に生じる費用に充てるための収入を安定的に確保することを目的とする。
(会員の種別)
第2条
定款第6条に規定する会員は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。なお、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
1.正会員
当法人の目的を遂行するために必要な見識をもち、当法人の事業に携わり、運営する役割を担う個人又は団体
2.一般会員
当法人の目的に賛同して入会した当法人の事業に携わる個人又は団体一般会員の中でも、当法人の事業に携わることによって本業で利益を得る可能性がある個人又は団体を「パートナー会員」とする。
3.賛助会員
当法人の目的に賛同し支援する個人又は団体
(入会手続)
第3条
当法人の会員になろうとする個人又は団体は、別に定める入会申込書に、個人にあっては身分を証明する書類、団体にあっては当該団体の定款または登記事項証明書等を添付して、当法人に提出しなければならない。ただし、理事長が認めたときは、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
2 当法人への入会の可否は、次に掲げる基準を基に理事会において決定する。
(1)成年被後見人でない者
(2)過去に当法人の会員であった者で、当法人の会員の資格を喪失してから1年以上経過していること。
(3)入会申込書及び添付された関係書類等から、会員としてふさわしいものと認められ る個人又は団体であること。
3 理事長は、理事会において入会の可否を審査し、事務局は決定後、入会決定通知書、会員規約、振込先を郵送し、会員になろうとするものは、会費の振込が完了した事をもって入会したものとする。
(会員名簿)
第4条
入会者は、会員の種別ごとに別に定める会員名簿に登録する。
2 会員名簿に登録された各会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、会員の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
(入会金及び会費)
第5条
定款第8条に規定する入会金及び会費は、次に掲げるところによる。
(1)一般会員
(個人・団体)
入会金 1,000円
年会費 1,000円
(2)一般会員(パートナー会員)
(個人)
入会金 5,000円
月会費 1,000円
(団体)
入会金 10,000円
月会費 2,000円
(3) 賛助会員
(個人)
入会金 5,000円
月会費 500円
(団体)
入会金 10,000円
月会費 1,000円
(入会金及び会費の納入)
第6条
当法人に入会を希望する一般会員又は賛助会員は、第3条第3項に規定する入会決定通知を受けた日から2週間以内に、入会金及びその事業年度の会費を、当法人所定の方法により支払わなければならない。
2 一般会員又は賛助会員に対する毎事業年度の会費は、毎年10月に翌事業年度(11月1日~10月31日)分を請求するものとし、10月末日までに当法人所定の方法により支払わなければならない。
3 事業年度(11月1日~10月31日)の途中で入会を希望する一般会員又は賛助会員は入会金を全額支払うものとし、その事業年度の会費については、月割により支払うものとする。
4 一般会員又は賛助会員から支払われた入会金及び会費については、直ちに別に定める会員台帳に登録し、その経過を当法人は正会員に対して明らかにしなければならない。
5 一般会員又は賛助会員がその資格を喪失した時は、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
6 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(退会)
第7条
会員は、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 前項の規定により会員が退会したときは、会員名簿の登録を抹消する。
3 定款第11条の規定により、退会以外の事由により会員の資格を損失した場合については、前項と同様に会員名簿の登録を抹消する。
(再入会)
第8条
過去に当法人の会員であった者(退会後1年以上経過している場合)で再入会を希望する場合には、第3条の規定を準用する。ただし、任意退会により会員資格の喪失をした場合には、入会金を全額免除する。
2 退会の際未納の会費がある場合には、当該未納会費を納入しない限り、再入会は認めないものとする。
(反社会的勢力ではないことの表明)
第9条
会員になろうとする個人又は団体は、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体等をいう。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして当法人の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い、又は不当要求行為等をなさないこと、および主要な出資者又は役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証する。
2 会員になろうとする個人又は団体は自らの取引先にも前項の規定を、委託先にも遵守させるように努める。
3 会員になろうとする個人又は団体は、前各項に違反する事実および前各項に違反する疑いのある事実を発見した場合、直ちにその事実を当法人に報告するものとする。
4 会員になろうとする個人又は団体は、前各項に違反した場合には、催告その他何等の手続を要することなく、直ちに当法人がこの契約を解除することができることを承諾する。
5 前項の規定により解除がなされた場合、当法人はこれによる損害を賠償する責めを負わない。
(改廃)
第10条
この規則の改廃は、社員総会の決議を経て行う。
(委任)
第11条
この規則に定めるものほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この規則は、一般社団法人シニアハートサポートひなたの設立の登記の日から施行する。
当法人は、WEB運営の展開等の事業活動を通じて得た個人情報の保護に努めることを社会責務と認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。
1.個人情報の取得
当法人は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得致します。
2.個人情報の利用
当法人は、個人情報を取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。
当法人は、個人情報を第三者間との間で共同利用し、または、個人情報の取扱を第三者に依託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。
3.情報の第三者提供
当法人は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。
4.個人情報の管理
当法人は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理致します。
当法人は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、不正アクセス、コンピューターウィルス等に対する適正な情報セキュリティー対策を講じます。
当法人は、持出しや外部への送信等により個人情報を漏えいさせません。
5.開示、修正、消去
当法人は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、 これらの要求がある場合には、誠実に対応します。
6.組織、体制
当法人は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施致します。
当法人は、職員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務及び退職後における個人情報の適正な取扱を徹底致します。
7.個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善
当法人では個人情報保護コンプライアンス・プログラム(本方針・『個人情報保護規定』及びその他の規定を含む)を策定し、これを職員その他関係者に周知徹底させて実施・維持し、ご利用者との信頼関係の中で、また、環境の変化に伴い継続的に改善致します。